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    個人情報の取り扱いについて
    第1条(目的)
    この規定は、つばさ訪問看護ステーション個人情報保護方針に基づいて、当ステーションが取り扱う個人情報の適切な保護のための基本規定である。本規定に基づき「個人情報保護計画」を策定し、実施、評価、改善を行うと共に、当ステーション職員はこの規定に従って個人情報を保護していかなければならない。
    第2条(本規定の対象)
    この規定は、当ステーションが保有する個人情報を対象とする。
    第3条(定義)
    この規定において、以下の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定める。

    (1) 個人情報

    生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む)指示書・看護記録・居宅サービス各書類・訪問看護計画書・報告書等の記録職員に関する情報(採用時の履歴書・職員検診記録等)死亡終了利用者の情報も個人情報保護の対象する。

    (2) 個人情報データベース

    特定の個人情報を一定の規則に従って整理・分類し特定の個人情報を容易に検索することが出来るよう、目次・索引・符号等を付し、 他人によっても容易に検索可能な状態においているものをいう。紙媒体、電子媒体の如何を問わない。

    (3) 個人データ

    「個人情報データベース等」を構成する個人情報をいう。訪問看護記録、介護関係記録については媒体の如何に関わらず個人データに該当する。

    (4) 個人情報管理責任者

    個人情報保護計画の策定、実施、評価、改善等の個人情報保護のための業務について、統括的責任と権限を有する者をいう。
       
    (5) 個人情報取り扱い担当者

    個人情報のコンピュータへの入力・出力、台帳・申し込み書等の個人情報を記載した帳票を保管・管理等する担当者をいう。

    第4条(収集の原則)
    個人情報の収集は、収集目的(第7条)を明確に定め、その目的の達成に必要な限度において行う。

    第5条(収集方法の制限)
    個人情報の収集は、適法、かつ公正な手段(第8条)によって行う。

    第6条(特定個人情報の収集の禁止)
    以下の内容を含む個人情報の収集、利用または提供を行ってはいけない。
    1)  本籍地、犯罪歴、その他社会的差別の原因となる事項
    2)  思想、信条及び宗教に関する事項

    第7条(個人情報を収集する目的)
    利用者・関係者から個人情報を取得する目的は、利用者・関係者に対する医療・介護の提供、医療保険・介護保険事務等ステーション運営に必要な項目などで利用することである。
    職員についての個人情報収集の目的は雇用管理のためである。

    第8条(個人情報を収集する方法)
    利用者・関係者から個人情報を取得する方法は以下である。
    1) 本人からの提供
    2) 直接の面談
    3) 利用者家族、親族、介護支援専門員、各サービス事業所などからの提供
    4) 医療機関、介護施設等からの状態報告書等による提供
    5) その他の場合は、本人、もしくは家族の同意を得て収集する。

    第9条(利用範囲の制限)
    1) 個人情報の利用は、原則として収集目的の範囲内で、具体的な業務に応じ権限をあたえられた者が、業務の遂行上必要な限りにおいて行う。
    2) 個人情報の目的外利用、第三者への提供、通常の利用場所からの持ち出し、外部への送信等の個人情報の漏洩行為をしてはならない。
    3) 当ステーション職員および関係者は、業務上知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。 その業務に係る職を退いた後も、同様とする。

    第10(利用目的の範囲)
    個人情報は、通常の業務で想定される個人情報の利用目的および、通常の業務以外として、
    1)当ステーションが従うべき法的義務の履行のために必要な場合
    2)利用者・関係者の生命、健康、財産等の重大な利益を保護するために必要な場合
    3)裁判所および令状に基づく権限の行使による開示請求等があった場合ついて使用する。

    第11条(目的範囲外利用の措置)
    収集目的の範囲を超えて個人情報の利用を行う場合は、利用者・関係者本人の同意を必要とする。

    第12(自己情報に関する権利)
    当ステーションが保有している個人情報について、利用者から説明、開示を求められた場合、訪問時における内容に関する事項は、希望する方法で説明、開示しなければならない。
    2) 家族または第三者への個人情報の提供は、あらかじめ、本人に対象者を確認し、同意を得る。意識不明や認知賞症などで合理的判断が出来ない場合は、本人の同意を得ずに家族等に提供する場合もある。この場合本人の家族等である事を確認した上である事。
    3)死亡者の情報は、利用者本人の生前の意思、名誉等を十分に尊重しつつ、「 情報の提供に関する指針 」において定められている規定により、遺族に対して訪問情報・記録の提供を行う。

    第13条(自己情報の利用又は提供の拒否権)
    当ステーションが保有している個人情報について、利用者から自己情報についての利用又は第三者への提供を拒まれた場合、これに応じなければならない。
    ただし、裁判所および令状に基づく権限の行使による開示請求等又は法令に定められている業務を履行するために必要な場合については、この限りではない。

    第14条(その他)
    ステーション所在地がさいたま市であり、利用者はさいたま市民が主である。土地柄、親類縁者が多く、情報のもれが発生しやすいため、言動には十分注意しなければいけない。
    たとえ親類縁者といえども、利用者個人の情報は話さないこと。
    また、個人の特定ができないような話であっても、十分に注意をしておくこと。

    第15条(就職時誓約書の実施)
    ① 業務上知り得た利用者及びその家族の情報ならびに会社が特に秘密保持対象として指定した情報を、許可なく開示・漏洩または業務目的以外の利用はしないこと、及びそれらの行為を企図しないこと。
    ② 秘密情報の創出または得喪に関わったばあいは、直ちに会社に報告する。
    ③ 退職する場合は、その時において管理している秘密情報及びその複製物の一切を返還する。
    ④ 退職後も会社の秘密情報(職員、利用者とその家族)を開示、漏洩または利用しない事及びそれらの行為を企図してはならない。
    ⑤ 故意または過失により、会社に損害を与えた場合は、その損害についての賠償責任を負う。

    就職時に管理者より説明を受け、署名捺印をする。

    第16条 個人が特定できる用紙やメモは必ずシュレッダーにかけること。

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